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令和4年9月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令並びに商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行されます。
これにより、同日から
①支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
②電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
③DV被害者等である会社の代表者等から適切な申出があった場合、当該代表者等の住所を非表示にします。
④併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。
①支店の所在地における登記の廃止、
②電子提供措置をとる旨の定めが登記事項になること、
については、以前のコラムで触れたので省略いたします。
なお、本店所在地における支店の設置、移転、廃止の登記は引き続き必要となりますので、ご注意ください。
③DV被害者等である会社代表者等からの申出により、登記事項証明書等におけるDV被害者等の住所を一定期間非表示とすることが可能となりました。
④併記可能な旧氏の範囲が拡大され、婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏、離婚後の婚姻中の旧氏等も併記可能になりました。
以下の法務省のサイトが大変まとまっておりますので、ご一読ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html