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相続登記

相続登記とは、亡くなられた方の不動産(土地・建物)の名義を、その相続人の名義に変更する登記のことをいいます。

この登記を行わないからといって従来は罰則がなく、罰則がないことと相まって放置しておく相続人様が数多くいらっしゃいました。

不動産の名義変更は、そのまま放っておくと大変なことになります!

問題1.相続人が増えてしまう

長期間これを放置しておくと相続人の数・範囲が広がり(場合によっては甥・姪まで)、 その後に遺産分割協議が困難になる等、亡くなられた方の不動産の名義を変更したり、処分することが難しくなってしまう恐れがあります。

相続に関するご相談で特に感じるのは、相続人間で疎遠となり、連絡を取っていないことも少なく、連絡が取れたとしても、法定相続分通り平等に分けて欲しいと主張され、遺産分割協議がまとまらないことも一定数あります。

この場合、裁判所の手続きを利用する他ありませんが、裁判所の手続きを利用した場合にはそれなりの時間と費用がかかります。しかも、遺産分割審判では、法定相続分と異なる内容の審判をすることが出来ません。

亡くなった直後に遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成して、登記を行えば、このような事態を回避することができます。

従いまして、親族の方が亡くなられた際には、 できるだけ早めに相続登記を行われることをお薦めいたします。

問題2.民法及び不動産登記法が改正され、相続登記が義務化され、相続登記を怠っている場合には、10万円以下の過料(罰金)が科される

従来は、相続登記をしなくても罰則がなかったため、相続登記を放置する相続人様が数多くいらっしゃいました。

昨今、所有者不明の土地の存在による景観、治安の悪化、近隣の存在、公共工事の実施の遅れ等が問題となっていますが、所有者不明土地の3分の2が相続登記をされていない土地であると言われています。

そこで、相続登記の申請を義務付けて、不動産の所有者情報に関する最新の情報を公示することを目的として、相続登記の申請が義務付けられました。

不動産の所有権名義人に相続が発生し、その発生等を知ってから3年以内に相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料(罰金)が科されることになりました。

なお、この改正法は令和3年4月成立したものの施行まで3年程度かかる予定です。

1.不動産を相続により取得されるお客様へ

不動産を相続により取得された場合、取得されるお客様の名義に変更する必要があります。

この相続登記はお客様ご自身で行うことも勿論可能ですが、 複雑な戸籍の入手が必要になる等、かなり専門的な手続きであることは否めません。

相続問題は、一生に何度も経験する問題ではありません。誰もが初めてで、ある日突然直面する問題です。何から手をつけてよいのか?誰に相談して良いのか?迷ってしまうのは当然な事です。相続登記を含めた相続手続きに関する専門家として、残されたご遺族の方の力になりたいと考えています。

当事務所では相続登記をなさるお客様のお悩みを完全サポートいたします。

2.不動産を相続されるお客様をサポートされる税理士、弁護士等の専門職の先生へ

当事務所に相続のご依頼があった場合で、相続に関する税金、法律問題について相談にのって頂ける税理士、弁護士の先生を募集しております。
お客様の満足を得るためには税理士、弁護士の先生のご協力が必要です。
開業して間もない若手の先生から経験豊富なベテラン先生まで大歓迎です。
もし複数の応募がございましたらお客様のお住まい、先生の事務所所在地等を総合的に勘案して割り振らせて頂きます。
詳しい事はお問い合わせページより当事務所までご連絡下さい。
よろしくお願いします。

3.不動産の売買されるお客様をサポートされる不動産業者様へ

当事務所に相続のご依頼があった場合で、相続に関する不動産売却について相談にのって頂ける不動産業者様を募集しております。

お客様の満足を得るためには不動産業者様のご協力が必要です。

もし複数の応募がございましたらお客様のお住まい、不動産業者様の事務所所在地等を総合的に勘案して割り振らせて頂きます。
詳しい事はお問い合わせページより当事務所までご連絡下さい。
よろしくお願いします。

4.当事務所の強みについて

①相続登記、遺産分割、遺言書等に精通している司法書士事務所です。
※相続登記を含めた相続手続きに関するご相談を、年間平均で100件以上受任しております。

②事務所代表が2級ファイナンシャルプランニング技能士を保有しています。
※税務面に関する知識があるため、お客様のご事情に応じた相談に対応する事が出来ます。例えば、相続登記手続きのご相談にいらっしゃたお客様のうち、相続税の申告を検討する必要があるお客様には、直ちにその必要性についてご説明し、相続登記手続きを後回しにして相続税申告を優先するようにアドバイスさせて頂く等、お客様にとってより良いご提案が出来ます。

③全国の不動産に対応出来ます。
※当事務所では登記の申請は原則インターネットによるオンライン申請を実施しております。遠方の不動産に関する相続登記にも柔軟に対応出来ます。過去に沖縄県や北海道の相続登記を申請した経験がございます。

④土日祝日夜間対応、遠方への出張も対応可能です。
※平日の日中に時間を作るのは困難な方が多いのではないでしょうか?そういったお客様のために、予め事前にご予約頂いたお客様に対して土日祝日夜間、遠方への出張も対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。