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不動産とは、土地及び建物のことをいいます。
不動産登記とは、土地及び建物の所在地番、面積等の不動産に関する表示、所有者、権利関係等の不動産に関する権利を公示し、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です。
また、不動産に関する権利を取得したとき、その権利を保全して第三者に主張するためには、権利取得を登録し、その優劣を決める判定基準が明確になっていなければなりません。
これらの要請に応えるための制度が不動産登記制度であり、不動産の物的状況と権利関係の登録を法務局という公的機関が集中して行い、登録の先後で権利の優劣を決めるようにしています。
不動産を相続により取得された場合、取得されるお客様の名義に変更する必要があります。
長期間これを放置しておくと相続人の数・範囲が広がり(場合によっては甥・姪まで)、 その後の遺産分割協議が困難になるなど、亡くなられた方の不動産の名義を変更したり、処分することが難しくなってしまう恐れがあります。
また、相続登記については、従来罰則はありませんでしたが、法改正によって相続登記を義務付け、長期間懈怠している方には過料という罰金がかかることが予定されています。
この相続登記はお客様ご自身で行うことも勿論可能ですが、 複雑な戸籍の入手が必要になる等、かなり専門的な手続きであることは否めません。
当事務所では相続登記をなさるお客様のお悩みを完全サポートいたします。
不動産を売買、贈与等により取得された場合、取得されるお客様の名義に変更する必要があります。
売買、贈与等による不動産の名義変更をするにあたって当事務所を利用してはどうでしょう。
売買、贈与等による不動産の名義変更にあたっての不安を出来る限り解消できる仕事をしたいと考えています。
是非当事務所に売買、贈与等による不動産の名義変更を依頼して、確実に不動産の名義を変更できるか否かという不安を解消しませんか?
当事務所に売買、贈与、相続等のご依頼があった場合で、売買、贈与、相続等に関する税金、法律問題について相談にのって頂ける税理士、弁護士の先生を募集しております。
お客様の満足を得るためには税理士、弁護士の先生のご協力が必要です。
開業して間もない若手の先生から経験豊富なベテラン先生まで大歓迎です。
もし複数の応募がございましたらお客様のお住まい、先生の事務所所在地等を総合的に勘案して割り振らせて頂きます。
詳しい事はお問い合わせページより当事務所までご連絡下さい。
よろしくお願いします。
当事務所に売買、贈与、相続等のご依頼があった場合で、売買、贈与、相続等に関する不動産売却について相談にのって頂ける不動産業者様を募集しております。
お客様の満足を得るためには不動産業者様のご協力が必要です。
もし複数の応募がございましたらお客様のお住まい、不動産業者様の事務所所在地等を総合的に勘案して割り振らせて頂きます。
詳しい事はお問い合わせページより当事務所までご連絡下さい。
よろしくお願いします。
①相続登記を中心とした不動産登記に精通している司法書士事務所です。
※相続登記を中心とした不動産登記に関するご相談を、年間平均で100件以上受けております。
②事務所代表が2級ファイナンシャルプランニング技能士を保有しています。
※税務面に関する知識があるため、お客様のご事情に応じた相談に対応する事が出来ます。例えば、相続登記手続きのご相談にいらっしゃたお客様のうち、相続税の申告を検討する必要があるお客様には、直ちにその必要性についてご説明し、相続登記手続きを後回しにして相続税申告を優先するようにアドバイスさせて頂く等、お客様にとってより良いご提案が出来ます。
③全国の不動産に対応出来ます。
※当事務所では登記の申請は原則インターネットによるオンライン申請を実施しております。遠方の不動産に関する相続登記にも柔軟に対応出来ます。過去に沖縄県や北海道の相続登記を申請した経験がございます。
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※平日の日中に時間を作るのは困難な方が多いのではないでしょうか?そういったお客様のために、予め事前にご予約頂いたお客様に対して土日祝日夜間、遠方への出張も対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。