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相続手続きの流れ

1.相続に関する手続について、大まかな流れをご説明致します。

①遺言書がない場合

②遺言書がある場合


(※1)検認手続は不要
(※2)検認手続は必要

2.相続手続きに関する諸手続きについて

①相続放棄、限定承認

  1. 亡くなられた方(被相続人)の相続財産には、不動産、動産、貸金債権等のプラス財産(積極財産)と借金、住宅ローン等のマイナス財産(消極財産)があります。

    相続人が被相続人の相続財産を承継する場合、積極財産のみ承継することは許されず、消極財産も承継しなければなりません。

    相続人が、被相続人の権利義務の全部を承継することを「単純承認」といいます。

    単純承認は、積極財産が消極財産を上回る場合には良いのですが、消極財産が積極財産を上回る場合(借金の方が多い場合)、残ってしまった消極財産の弁済のため、相続人は自己の固有の財産を充てることになります。

    積極財産と消極財産を計算した上で、消極財産が積極財産を上回る場合(借金の方が多い場合)には、「相続放棄」「限定承認」のいずれかの法的手段を取ることが出来ます。
  2. 「相続放棄」は、相続人が自己について相続の効果が確定的に発生することを拒否する意思表示です。

    相続放棄は、相続があったことを知ってから三か月以内に、管轄家庭裁判所に対して申述書を提出することによって行い、申述が受理されることによって、初めから相続人ではなかったとみなされます。

    その結果、相続人は、積極財産、消極財産双方とも承継しないことになります。

    相続財産を計算した結果、明らかに債務超過だった場合、被相続人と疎遠であったので、相続手続きに関わるのを避けたい場合等に使われることが多いです。
  3. 「限定承認」とは、相続人が相続によって得た積極財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して相続を承認することです。
    相続人は、これによって、被相続人の債務及び遺贈を相続財産から弁済し、残余があれば遺産分割を経て相続人が取得することができます。また、残余がないうえに被相続人の債務が残っている場合でも、相続人はその債務を弁済する義務を負わないことになります。

    どうしても相続財産の中で承継したい財産があるけど相続財産が債務超過の状況にあるか不明な場合等に使われることが多いです。

    相続放棄と同様に、相続があったことを知ってから三か月以内の行われる必要があります。

    相続放棄とは異なり相続人全員で申述する必要があります。
  4. 家庭裁判所の統計の推移をみると、相続放棄は増加傾向にあります。

    これに対して、限定承認は、相続放棄に比べると利用度が低いです。手続きが複雑であること、相続財産管理の責任負担が重いこと等から、相続人の多くが相続放棄の申述手続きを選択するためと推測されます。

    特に相続放棄手続きについてご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

②遺言執行

遺言者の最終意思である遺言書が存在していたとしても、これを法的に実現させるための執行行為がなされなければ、およそ意味のないものになってしまいます。

遺言執行者は、遺言の内容に従い、遺言者の意思を実現する役目を担う人です。

遺言者の死亡により相続が開始されますが、遺言書がない場合、遺産分割協議によって、相続財産の承継が決まります。

これに対して、遺言書があれば、遺言の内容に従い、財産が承継されます。

この引き渡しを行うのが遺言執行者です。

多くの遺言では、遺言書で遺言執行者を指定しておりますが、遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を選任することが出来ます。

遺言執行についてのご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

③遺産整理

昨今ご相談が多いのが、相続人との委任契約に基づく任意財産管理人としての遺産整理業務です。

財産管理業務が業として出来るのは、司法書士と弁護士のみです。

(司法書士法施行)規則31条の財産管理業務の一環として、司法書士が業として行うことが出来ます。

遺産整理業務の主な内容としては、ⅰ相続財産の名義書換(預貯金、株券、不動産等)ⅱ相続財産の管理・承継・処分手続及び支援・代理・補助です。

特に、以下の場合に、お問い合わせいただくことが多いです。

  1. 相続人の高齢化や居住地が遠方(海外など)のため遺産整理、名義書換を自分達ですることが難しい場合
  2. 遺産整理や、名義書換の手続きのために時間を割くことが難しい場合

以上のお客様がいらっしゃれば是非お気軽にお問い合わせください。