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会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記実務の取り扱いについて

令和4年9月1日から令和元年改正会社法が施行され、それに伴い商業・法人登記実務が以下のように取り扱われます。

 

1.電子提供制度の創設

①改正法において、定款の定めに基づき、株式会社の取締役が株主総会資料の内容である情報を自社のHP等のWEBサイトに掲載し、株主に対して当該WEBサイトのアドレス等を株主総会の招集通知に記載等して通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会参考資料等を適法に提供したものとする電子提供制度が創設されました。

株式会社は、取締役が株主総会の招集手続を行う際、株主総会資料の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることができます。

また、振替株式を発行する会社については、電子提供制度を利用することを義務付けることとされました。

②株式会社は、その設立の際に作成する定款に電子提供措置をとる旨を定めること又は設立後に株主総会の特別決議により定款を変更して電子提供措置をとる旨を定款で定めることができ、この定款の定めは登記すべき事項とされました。

なお、施行日において振替株式を発行している会社は、施行日をその定款の変更が効力を生じる日とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更決議をしたものとみなされます。

2.支店所在地における登記の廃止

支店の所在地における登記義務を負う会社の負担軽減等の観点から、会社の支店所在地における登記は、廃止されます。

 

詳細について以下のサイトでご確認ください。

令和元年会社法改正(令和4年9月1日施行部分)に関する通達

https://www.moj.go.jp/content/001378147.pdf