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定款認証手数料の一部引き下げについて

定款認証手数料の一部引き下げについて

 

令和6年11月22日、公証人手数料令の一部を改正する政令(以下「 新制度」という。)が公布されました。

 

新制度の内容は、下記1のとおりで、令和6年12月1日から施行されます。

 

また、新制度の施行に当たっては、令和4年1月1日からの公証事務は一部変更いたします。

 

令和4年1月1日からの公証事務運用については、こちらのコラムをご覧ください。

 

 

また、上記変更について公証人連合会のHPもご覧ください。

 

1.現行手数料令第35条第1号の規定が改正され、3万円と定められていた資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の⑴から⑶までのいずれにも該当する場合にあっては、1万5,000円とされました。

発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。

⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。

⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

 

2.上記新制度の施行を踏まえると認証手数料は以下の通りです。

株式会社で、資本金の額等が

①100万円未満で上記⑴⑵⑶いずれの要件を満たす会社  15,000円

②100万円未満で①以外の会社             30,000円

③100万円以上300万円未満の会社             40,000円

④上記①②③以外の会社               50,000円