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令和4年1月1日からの公証事務運用の改定

令和4年1月1日から株式会社等の定款認証手数料の一部引き下げがなされます。

また、同日から公証役場の利用者の利便性を考慮して、公証事務運用が改定され、嘱託人作成の文書の一部について押印を廃止されるとともに、これまで認められてこなかった郵送による執行文付与の申請及び正謄本の交付申請が認められることになります。

私のHPでは、株式会社等の定款認証手数料の改定についてのみ触れます。

 

1.株式会社又は特定目的会社の定款認証手数料は、これまで一律「5万円」でした。

今回の改定でⅰ資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、ⅱ資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、ⅲその他の場合「5万円」になります。

 

2.注意点

①経過措置の問題

新制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。

1月1日前の申請のものは、一律5万円です。

②公証人手数料令の解釈の問題

株式会社等の資本金の額等によって定款認証手数料が区分されています。

ⅰこの資本金の額が定款に記載されている場合、その額が基準となります。

ⅱ定款に記載されていない場合、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。

ⅲ定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものを見受けます。

この場合、上記1.ⅰⅱには該当せず、1.ⅲのその他の場合に該当して「5万円」の手数料になるので注意が必要です。

今回の改定による手数料の軽減を受けたい場合には、定款に資本金の額を記載せざるを得ないことになりますが、やむを得ないですね。