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相続登記漏れを防ぐために!
令和8年2月2日より、全国の不動産を一括して調べることができる所有不動産記録証明制度がスタートします。
令和6年4月1日から、所有者不明土地の解消のため、相続登記が義務化されました。
それに伴い、スムーズに相続登記の申請ができるように、周辺環境の整備も同時に進められております。
その一つが所有不動産記録証明制度の新設です。
相続人が相続登記の申請を行う場合、故人が所有していた全ての不動産を把握することが大切です。
故人の不動産を把握していないと相続登記漏れが発生して、そのまま放置することになってしまいます。
所有不動産記録証明制度とは、相続登記に必要な不動産が容易に把握できるように、登記官において、特定の故人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です。
この制度について、現時点でわかる範囲で、何回かに分けて書きたいと思います。