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令和7年4月21日(月)から、会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請がされた場合には、本店移転の登記申請と同時にする新本店所在地を管轄する法務局宛ての印鑑届書の提出が不要となりました。
この変更は、旧所在地を管轄する法務局は、当該会社に関する印鑑記録を新所在地を管轄する法務局へ移送することになり、本店を管轄登記所外に移転しても新所在地を管轄する法務局に印鑑が引き継がれ、当該印鑑の提出があったものとみなされるためです。
なお、法人の印鑑カードは従来どおり引き継がれませんので、法人の印鑑証明書が必要な場合には、登記が終わった後に改めて新所在地を管轄する登記所宛てに、印鑑カードを請求する必要があります。
また、この処置は、一旦正式な印鑑届書を法務局に提出したのちに、管轄外本店移転をすることを前提にしております。
代表者の交代と同時に管轄外本店移転の登記申請をするケースでは、旧所在地を管轄する法務局宛ての印鑑届書の提出が必要です。
さらに、別の印鑑への変更を希望する場合においては、①本店移転の登記申請の前又は同時に旧所在地を管轄する法務局に改印届書を提出するか、②本店移転の登記の完了後に新所在地を管轄する法務局に改印届書を提出するか、いずれかの方法による必要があります。