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【業務情報】
令和7年4月21日以降にする検索用情報の申出について
1.登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)について
①申出をする必要がある者
令和7年4月21日以降、所有権保存、移転等の登記申請をする場合には、登記官に対し、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限り、法人、海外居住者は対象外です。)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があります。
②申出の方法
登記申請と同時に、次に掲げる検索用情報を申し出る方法により行う必要があります。
所有権の登記名義人となる者の次の事項(検索用情報)
(1)氏名
(2)氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3)住所
(4)生年月日
(5)メールアドレス(メールアドレスがない場合は、その旨)
(1) 氏名 、(2) 日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの、(3) 住所以外の情報は登記されませんので、ご安心ください。
(5)のメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信される電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信されます。)。
なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、電子メールの代わりに登記名義人の住所に書面が送付されるようですが、詳細は今後の通達等を待ちたいと思います。
③検索用情報の申出に関する添付情報
登記申請と同時にする検索用情報の申出をする場合には、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)及び生年月日を証する情報を提供することとされています。
もっとも、登記申請書の添付書類に、通常これらの情報が記載されているので、追加で必要となる添付情報は基本的に生じません。
④職権による住所等変更登記の対象となる不動産
職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、登記申請と同時に検索用情報の申出がされた不動産に限られます。
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人となっている不動産については、別途、申出(単独申出)をすることによって、当該不動産を職権による住所等変更登記の対象とすることができます。
この単独申出の詳細については、次回書きたいと思います。