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【業務情報】
令和7年4月21日以降にする検索用情報の申出について
1.「検索用情報」の申出制度がスタート
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みがスタートします。
もっとも、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」が必要になります。
そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有者の検索用情報を申し出る制度が始まることになりました。
ちなみに、申出をすることができるのは、国内に住所を有する自然人に限られ、法人、海外居住者は対象外です。
2.申出に必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです
(1)氏名
(2)氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3)住所
(4)生年月日
(5)メールアドレス(メールアドレスがない場合は、その旨)
(1) 氏名 、(2) 日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの、(3) 住所以外の情報は登記されませんので、ご安心ください。
(5)のメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信される電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信されます。)。
なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、電子メールの代わりに登記名義人の住所に書面が送付されるようですが、詳細は今後の通達等を待ちたいと思います。
令和7年4月21日以降、所有権保存、移転等の登記申請のご依頼をいただきました場合、お客様のメールアドレスの有無を確認する場合がありますので、あらかじめお含みおきください。
3.申出手続が完了した旨の連絡
申出等に不備がなかった場合、申出のあった検索用情報や不動産の情報等が検索用情報管理ファイル(職権による住所等変更登記のために必要な事項を記録するファイル)に記録されます。
この記録が完了したときは、申出のあったメールアドレスに宛てて、認証キー等の情報が電子メールによって送信されます。
認証キーとは、メールアドレスを変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。
ちなみに、メールアドレスがない旨を申し出た所有権の登記名義人には、「申出手続完了通知書」が交付されます。