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【業務情報】
「法定相続情報証明制度」について触れたいと思います。
従来より、相続手続では、お亡くなりになった方の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束とともに、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
最近の傾向ですが、法定相続情報制度の申出の代理を受任し、法定相続情報一覧図の写しを納品したのち、追加で法定相続情報一覧図の写しが欲しいというお問い合わせを頂きます。
そこで、「法定相続情報一覧図の再交付」について触れたいと思います。
一覧図の写しが追加で必要となった場合は、再交付を受けることが可能です。
注意して頂きたいのは、再交付を受けることができるのは、当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です。
申出人とならなかった他の相続人は、「申出人」として再交付を受けることができませんので、「代理人」として再交付を受けざるをえないと思います。
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
必要書類については、法務省サイトをご参照ください。
必要な書類が用意できましたら、再交付申出書を記入し、登記所へ再交付の申出をします。
再交付の申出は、「当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)」でお受けします。
登記簿謄本のように、どこの法務局にいっても取得できるものではありませんので、ご注意ください。
再交付を含めた法定相続情報についての具体的な手続きについては、法務省のサイトをご参照ください。
このサイトから再交付申出書の様式をダウンロードできます。