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相続土地国庫帰属制度 その1

 

相続土地国庫帰属制度について

 

 

制度の創設

 

土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。

 

また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いております。

 

このような土地が管理されないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、

相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、

一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートしました。

 

 

 

相続土地国庫帰属制度は、国が相続人の望まない土地を引き取ってくれる制度です。

 

不要な土地を相続した方は、関心が高いと思います。

 

 

 

制度のポイント

 

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。

 

1.相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

 

2.法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。

 

3.法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、

土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

 

4.土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

 

 

 

次回以降制度の概要について触れてたいと思います。