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渉外相続(相続関係者や相続財産などに国際的な要素が存在する相続案件) その3

【質問】

被相続人が外国人の場合、相続を証する相続証明書はどうなりますか?

 

【回答】

日本の戸籍に相当する制度がない国が多いため、通常は宣誓供述書を利用します。

 

【解説】

相続証明書の内容として下記の事実を明らかにするが必要となります。

①被相続人が死亡した事実

②相続人が誰と誰であるという事実

③他に相続人がいないという事実

 

日本と台湾には戸籍制度があるため、戸籍をそろえることにより、上記事実をある程度明らかにすることができます。

ただし、その他の国には戸籍制度がなく、身分を明らかにする証明書としてⅰ出生証明書ⅱ婚姻証明書ⅲ死亡証明書がある程度です。

なお、韓国については、2008年1月1日より戸籍制度にかわる新制度がスタートしてます。

 

ⅰ出生証明書ⅱ婚姻証明書ⅲ死亡証明書では、「出生したこと」「結婚したこと」「死亡したこと」が証明できますが、上記①②③の事実を完全に証明することができません。

 

そこで、相続人の本国の所轄官公署の認証のある証明書(宣誓供述書)により、対応することになります。

相続人全員が上記①②③の事実について、在日領事館や本国の公証人の認証を受けた宣誓供述書を作成し、それを相続を証する相続証明書として活用します。

 

実務でご依頼がある場合には、下記のような手順で対応させていただきます。

①どこの国の法律が適用されるか確認いたします。

②ⅰ出生証明書ⅱ婚姻証明書ⅲ死亡証明書等を相続人に取得して頂き、ある程度の相続関係を把握いたします。

③ⅰ出生証明書ⅱ婚姻証明書ⅲ死亡証明書を日本語または英語に訳していただきます。

④登記に必要な宣誓供述書の内容を日本語で作成いたします。それを本国の言語に訳した上、在日領事館や本国の公証人の認証を受けていただきます。

⑤宣誓供述書とその訳文に基づいて、相続手続きをいたします。