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平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度がスタートしてから5年以上経ち、実務で目にする機会が増えてきました。
「法定相続情報証明制度」について再確認する意味でこの制度について触れたいと思います。
従来より、相続手続では、お亡くなりになった方の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
とても便利な制度です。
次回以降詳細について書いていきます。