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自筆証書遺言保管制度④

先月に引き続き法務局における自筆証書遺言保管制度について書きたいと思います。

今回は「遺言者の死亡後の手続き」についてです。
これからご紹介する手続は、遺言者が亡くなった後でないとできません。

1.相続人等が遺言書が預けられているか確認する(遺言書保管事実証明書の請求)
遺言書保管事実証明書の交付の請求をし、特定の遺言者について、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かを確認出来ます。
これは、関係遺言書の検索制度のようなものです。

注意事項
①全国どこの遺言書保管所に対しても請求出来ます。
②交付請求出来るのは、相続人・受遺者等・遺言執行者等及びそれらの法定代理人です。
③交付の請求の予約が必要です。
④ⅰ遺言者の死亡の事実を証する戸籍謄本ⅱ請求人の住民票の写しⅲ遺言者の相続人であることを確認出来る戸籍謄本等添付書面が必要です。
⑤手数料は、1通につき800円です。

2.相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する(遺言書情報証明書の請求)
相続人等は、遺言書情報証明書の交付の請求をして、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することが出来ます。

注意事項
①全国どこの遺言書保管所に対しても請求出来ます
②交付請求出来るのは、相続人・受遺者等・遺言執行者等及びそれらの法定代理人です。
③交付の請求の予約が必要です。
④ⅰ法定相続情報一覧図又はⅱ遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し等の添付書類が必要となります。
⑤手数料は、1通につき1,400円です。
⑥相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

3.相続人等が遺言書を見る(遺言書の閲覧)
相続人等は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することが出来ます。
遺言書情報証明書が取得できればほとんどの相続案件に対応できるため、詳しくは触れませんが、モニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は、遺言書の原本の閲覧ができます。