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自筆証書遺言保管制度②

先月に引き続き法務局における自筆証書遺言保管制度について書きたいと思います。

今回は、「遺言者が遺言書を預ける(遺言書の保管の申請)手続」について触れたいと思います。

保管の申請の流れは以下の通りです。

①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
②保管の申請をする法務局(遺言書保管所)を決める
③申請書を作成する
④保管の申請の予約をする
⑤保管の申請をする
⑥保管証を受け取る

以下の個別に注意事項について言及します。

①について
自筆証書遺言ですが、法務省令で定める様式に従った無封のものでなければなりません。
法務省令で定める様式という指定がありますので、保管の申請を念頭に自筆証書遺言を作成される方は様式にご注意ください。

②について
保管の申請は①遺言者の住所地②遺言者の本籍地③遺言者の所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)によらなけばなりません。
ただし、既に他の遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けている場合には、その法務局(遺言書保管所)になります。

③について
申請書に必要事項を記入してください。
申請書の様式は法務省のHPからダウンロード出来ますし、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。

④について
登記等の手続きとは異なり、原則として即日・即時処理となります。
そのため、完了まで一定の時間を要するので、申請人等の待ち時間の軽減のため、予約制を採用しています。

予約方法ですが、
①法務局手続案内予約サービス専用HPにおける予約(24時間365日可)
②法務局(遺言書保管所)への電話による予約
③法務局(遺言書保管所)窓口における予約
があります。

ちなみに、法務局(遺言書保管所)は遺言書作成に関する相談には一切応じませんのでご注意ください。

⑤について
以下の書類を持参して、予約した日時に遺言者本人が、法務局(遺言保管所)に出頭する必要があります。
ⅰ遺言書
ホチキス止めはしないでください。封筒も不要です。
ⅱ申請書
あらかじめ記入してください。
ⅲ添付書類
本籍の記載のある住民票等の写し等(作成後三か月以内)
ⅳ本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等
官公署が発行した「顔写真入り付き」の証明書が必須です。
ⅴ手数料
一通につき、3,900円です。

保管申請時に、遺言書保管所の遺言保管官は自筆証書遺言の方式についての外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無、訂正の方法等)を行います。
ただし、遺言書の内容については、審査しませんのでご注意ください。

⑥について
手続終了後に、遺言者の氏名、出生の年月日、法務局(遺言書保管所)の名称及び保管番号が記載された保管証が交付されます。

遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けていることをご家族に伝える意味においても、保管証は大切に保管してください。