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相続登記の登録免許税の免税措置

まず、平成30年度の税制改正により、相続による所有権移転登記について、登録免許税の免税措置①②が設けられました。

次に、令和3年の税制改正により、登録免許税の免税措置②について、「表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記」が追加されました。

さらに、令和4年の税制改正により、登録免許税の免税措置①②の適用期限が「令和7年(2025年)3月31日」まで延長され、登録免許税の免税措置②の適用対象が「全国の土地」に拡充され、不動産の価格が「100万円以下の土地」であれば、この免税措置が適用されることになりました。

 

①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

例えば、登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなり、その相続人Cがその土地を相続したとします。

登録免許税の免税措置①により、相続人Bを土地の名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。

 

もっとも、従来から上記のような数次相続の案件では、中間の相続登記(A→B)を省略して、現在の相続人名義で直接相続登記(A→C)をすることが出来ます。

 

しかし、数次相続において中間の相続登記を省略できるのは、中間の相続が単独相続の場合に限定されています。

中間の相続が共同相続の場合、中間の相続登記を省略して申請することはできません。

中間の相続が共同相続の場合において、登録免許税の免税措置①が効力を発揮します。

 

②不動産の価格が一定額以下の土地に係る登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改正により、登録免許税の免税措置②が設けられた際は、不動産の価格は「10万円以下」とされていました。

今回の税制改正において、不動産の価格が「10万円以下」から「100万円以下」に引き上げられました。

また、適用対象が、「市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるとして、法務大臣が指定する土地」から「全国の土地」に拡充されました。

 

特に地方の不動産において登録免許税の免税措置②が効力を発揮します。

私の事務所では、地方にあるご実家の相続登記のご依頼等で登録免許税の免税措置②をしばしば活用しています。

 

不動産の価格が「10万円以下」から「100万円以下」への拡充も大きな改正ですが、それ以上に「全国の土地」に拡充されたことは大変ありがたいです。

「市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるとして、法務大臣が指定する土地」のイメージはなんとなくお分かりだと思います。

ただ、実際にご依頼があった場合、果たして当該土地にあたるのか、大変悩ましかったです。

法務局からは、当該土地にあたるか否かについて、各法務局、地方法務局の担当部署に確認してくださいと指示されておりました。

相続登記の申請ごとにその確認をするため、HPを検索したり、担当部署を探して電話する等して、申請をする側も申請を受ける側も大変面倒でした。

一律に「全国の土地」に拡充されてありがたいです。

 

 

今回の制度に関する法務局のHPはこちらをご参照ください。

具体的な書式、記載例等が記載されていますので、是非ご活用ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html