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【業務情報】
相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度は、国が相続人の望まない土地を引き取ってくれる制度です。
不要な土地を相続した方は、関心が高いと思います。
前回から引き続き相続土地国庫帰属制度の概要について書きたいと思います。
境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いのある土地について、国庫帰属することができません。
境界(所有権の範囲)が明らかな土地とは、どのような土地をいうのでしょうか?
以下の①、②を満たしている土地をいうとされております。
①申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
②申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
境界点を表す境界標等がない場合であっても「申請者が認識する境界を表示」すればよく、「申請者が境界点を表示する目印を設置」すればよいとされています。
実務上特に注意が必要な点は、申請後、法務局から隣接地所有者へ連絡(照会書の送付)がされるという点です。
送付された照会書に対して隣接地所有者が境界等について異議を述べた場合、承認申請は却下されます。
加えて、これを契機に、申請者と隣接地所有者との間でトラブルとなることも考えられます。
トラブル防止の観点から、境界点を表す境界標等がない場合、土地家屋調査士の先生の力を借りて慎重に境界画定作業をされることを強くお薦めいたします。