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相続土地国庫帰属制度 その7

【業務情報】

 

相続土地国庫帰属制度について

 

 

相続土地国庫帰属制度は、国が相続人の望まない土地を引き取ってくれる制度です。

 

不要な土地を相続した方は、関心が高いと思います。

 

前回から引き続き相続土地国庫帰属制度について書きたいと思います。

 

 

 

相続土地国庫帰属制度に関する主なQ&A

 

Q1:承認申請書は所有者本人が作成しなければならないのですか?

 

A:原則は所有者本人が作成する必要がありますが、一定の資格者(弁護士、司法書士、行政書士)に書類作成を代行してもらうことが可能です。

ちなみに、承認申請手続をすることができるのは、所有者本人又は法定代理人に限られ、資格者を含めた他の者が代理することはできませんので、ご注意ください。

 

Q2:審査が完了するまで、具体的にどれくらいの期間がかかりますか?

 

A:過去に例のない新しい制度であり、制度開始当初は調査に時間を要する可能性があることから、制度開始からしばらくの間は、承認申請の受付後、半年~1年程度の期間が掛かるものと思われます。

 

Q3:承認申請を途中で取り下げた場合、審査手数料は返還されますか?承認申請が却下された場合や承認されなかった場合、審査手数料は返還されますか?

 

A:いずれの場合も返還されません。

 

Q4:承認申請者は、法務局が行う実地調査に同行する必要がありますか?

 

A:全ての承認申請について、現地の確認のための同行を依頼するものではありませんが、法務局・地方法務局から同行の依頼があった場合はご対応をお願いします。

この場合、正当な理由がなく同行を拒否した場合は、承認申請が却下されますのでご注意ください。

 

Q5:承認申請をしたいのですが、土地の共有者(又は他の法定相続人)が賛成してくれず、共同での承認申請ができません。何か方法はありますか?

 

A:共有地の承認申請に当たっては、共有者全員で承認申請をする必要がありますので、共有者のうち誰かの同意が得られない場合には、その土地について承認申請をすることはできません。

 

Q6:相続したものの、土地の所在について詳細はよく知らない土地があります。公図上であれば境界の確認ができますが、このような場合も承認申請をすることができますか?

 

A:承認申請をするためには、土地の範囲や承認申請者が認識している隣接土地との境界を現地で確認できることが必要となります。

そのため、現地の状況を確認できず、「承認申請する土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真」や「承認申請する土地の形状を明らかにする写真」といった必須添付書類を作成することができない場合、承認申請をすることはできません。

 

Q7:承認されたかどうかはどのようにして分かるのですか?

 

A:法務局・地方法務局から、以下の2つの書類を送付します。

①承認した旨と負担金の額を記載した通知書

②負担金を納付するための納入告知書

最終的に土地を帰属させるためには、これらの書類を受領した翌日から30日以内に、②の納入告知書に記載された金額を納付する必要があります。

 

Q8:国庫帰属以外の活用方法は、具体的にはどのような方法がありますか?

 

A:土地の活用や、土地を手放すための方法として考えられる方法は以下のとおりです。

①相続放棄

②地方公共団体等への寄附

③民間売買・贈与

④(農地の場合)農地中間管理機構の活用

⑤(森林の場合)森林経営管理制度の利用