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相続土地国庫帰属制度 その5

【業務情報】

 

相続土地国庫帰属制度について

 

 

相続土地国庫帰属制度は、国が相続人の望まない土地を引き取ってくれる制度です。

 

不要な土地を相続した方は、関心が高いと思います。

 

前回から引き続き相続土地国庫帰属制度の概要について書きたいと思います。

 

 

 

負担金

 

 

国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担することになります。

 

そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。

 

負担金に関する詳細はこちらのページをご参照ください。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

 

 

 

負担金の納付方法

 

国庫帰属の申請が承認された場合、法務局から申請者に対して、負担金の通知が送付されるとともに、負担金の納付に関する納入告知書が送付されます。

 

【支払い方法】

① 納入告知書に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に、納入告知書を添えて日本銀行(本店、代理店、歳入代理店(※))へ納付します。

※代理店、歳入代理店:歳入に係る国庫金を取扱う金融機関(都市銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、農協・漁協等)をいいます。

 

 

②承認申請者が共有者の場合は、代表者1人が納入告知書を受け取った上で、負担金を納付することとなります。

 

③法務局に直接現金をお持ちになって負担金を支払うことはできません。

 

 

【注意点】

①負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。

 

負担金が期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効しますので、ご注意ください。

国庫帰属の承認が失効した場合、同一土地について国庫帰属を希望する場合は、最初から申請し直していただく必要があります。