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相続土地国庫帰属制度 その4

【業務情報】

 

相続土地国庫帰属制度について

 

 

相続土地国庫帰属制度は、国が相続人の望まない土地を引き取ってくれる制度です。

 

不要な土地を相続した方は、関心が高いと思います。

 

前回から引き続き相続土地国庫帰属制度の概要について書きたいと思います。

 

 

 

審査手数料

 

 

審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となり、申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。

 

※手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。

 

 

 

申請方法、提出書類の様式

 

 

法務省の「相続土地国庫帰属制度のご案内」(申請の手引き)をご参照ください。

 

https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

 

 

申請の方法

 

 

承認申請書は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局、地方法務局(本局)の不動産登記部門に提出する必要がございます。

 

法務局の窓口に提出する方法、法務局に郵送にて提出する方法のいずれも可能です。

 

 

添付書類

 

 

【全ての申請者が添付必須の書面】

①承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

②承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

③承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

④申請者の印鑑証明書

 

【遺贈によって土地を取得した相続人が添付必須の書面】

⑤相続人が遺贈を受けたことを証する書面

 

【承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面】

⑥土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面

 

【任意で添付する書面】

ⅰ固定資産評価証明書

ⅱ承認申請土地の境界等に関する資料