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相続土地国庫帰属制度 その2

【業務情報】

 

相続土地国庫帰属制度について

 

 

相続土地国庫帰属制度は、国が相続人の望まない土地を引き取ってくれる制度です。

 

不要な土地を相続した方は、関心が高いと思います。

 

今回から制度の概要について触れていきます。

 

 

申請できる人

 

 

①相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。

 

 

相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

 

 

②共有者も申請ができます。

 

 

相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

 

 

土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

 

 

③本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。

 

 

 

申請先(管轄)

 

 

申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。

 

 

法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付はできませんのでご注意ください。

 

 

 

もっとも、令和5年2月22日から、全国の法務局・地方法務局において、制度の利用に関する相談は受け付けております。

 

 

実際に承認申請を検討する段階の相談については、承認申請先である、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談することが望ましいですが、土地遠方にある場合など、承認申請先の法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。

 

例えば、北海道の土地について、東京法務局でも相談できます。