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相続人申告登記について

【業務情報】

 

不動産に関する証明書の最後の方に、見かけない注意書きがあることに気づいた方はいらっしゃいますか?

 

 

注意書きは下記のとおりです。

*「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人(所有者)の相続人からの申出に基づき、登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。

 

 

「相続人申告」と記載されている登記について知らない方もいらっしゃると思います。

 

 

今回は、相続人申告登記について触れたいと思います。

 

 

相続人申告登記について

 

 

相続人申告登記は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。

 

 

以下、相続人申告登記の制度の概要や申出の手続などを掲載しています。

 

 

1.制度の概要

 

 

相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等の書類を収集する必要があります。

 

 

そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。

 

 

直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに、相続登記の申請義務を果たすために利用いただくことが想定されます。

 

 

2.申請手続き

 

 

必要な戸籍の証明書(戸籍謄本)等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出ることで、義務を履行することができます。

 

登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。

 

手続の基本的な流れは相続登記の申請と同様ですが、以下のような特徴があります。

①特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)

②法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要であり、提出書類も少ない

③非課税

 

 

基本的な提出書類

 

 

①申出書

 

②申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸籍謄本等)

 

注)①②については、被相続人と申出人との関係によって①の記載事項や②の内容が異なります

 

③申出人の住所を証する情報

 

注)申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな(外国籍の方にあってはローマ字氏名)及び生年月日を記載した場合は、提出を省略することができます(登記所において、記載された情報により住基ネットに照会を行い、住基ネットから提供された住所と申出書に記載された住所が合致しているかどうかを確認します。)

 

④委任状(代理人が手続を行う場合)

 

 

 

相続人申告登記についてにご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。