〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目18−11
東京ロイヤルプラザ 813 TEL:03-3233-0661

渉外相続(相続関係者や相続財産などに国際的な要素が存在する相続案件) その1

【質問】

私は日本人ですが、仕事で海外に居住しており、日本の相続手続きに必要な印鑑証明書、住民票が取得できません。

この場合、どのようにすればよろしいでしょうか?

 

【回答】

日本国籍があれば、海外にある日本大使館・領事館で在留証明や署名(および拇印)証明を発行してもらうなどの方法があります。

 

【解説】

日本の相続手続きでは、印鑑証明書、住民票が求められますが、海外に居住している場合、これらの書面を取得出来ません。

これらの書面に代わるものとして、①在外公館で「在留証明」「署名(および拇印)証明」を発行してもらう方法、②現地の公証人などに「宣誓供述書」を公証してもらう方法の二つが挙げられます。

 

①在外公館で「署名(および拇印)証明」を発行してもらう場合、「単独証明方式」と「綴り合わせ方式」の二つがあります。

 

「単独証明方式」は、「署名(および拇印)証明」を単独で発行してもらう方式です。

「綴り合わせ方式」は、署名証明と署名がされた書類(遺産分割協議書等)を一緒に綴り込んでもらう方式です。

 

「単独証明方式」のメリットは、印鑑証明書のように何度も使うことが出来る点です。

「綴り合わせ方式」のメリットは、「署名(および拇印)証明」が署名証明ごとに発行されるため、当該署名証明の真実性が増す点です。

それぞれの使用目的に応じて使い訳するのがよろしいと思います。

 

②「宣誓供述書」とは、本人が作成した文書(私文書)を現地の公証人などが公証したものです。

公証人は、文章の中身には立ち入らず、本人が面前で署名したことを証明するだけです。

 

私の事務所が関わる相続案件では、①在外公館で「在留証明」及び「単独証明方式」で「署名(および拇印)証明」を発行してもらう形で進めることが多いです。

印鑑証明書のように何度も使うことが出来るというメリットが大きいことがその理由です。

 

ただ、「綴り合わせ方式」を法務局などから求められる場合には、「綴り合わせ方式」を使用します。

 

また、お住いの住居と在外公館が遠い場合には、お住いの住居近くの公証人などに「宣誓供述書」を公証してもらうことをご提案することもあります。

なお、この場合その国の公用語で公証してもらうため、例えばアメリカに居住の方の場合には、日本語と英語を併記した遺産分割協議書を作成致します。

 

【coffee break】

渉外相続の案件のご相談の際、雑談をします。

例えば、ⅰA4規格の紙がない、ⅱ捺印するにも朱肉がなくて困る等、日本と海外の違いに驚かされることが多いです。