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法定相続人情報について

法務局では、長期間に渡り相続登記がされていない土地について、所有権の登記名義人の法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、現在の所有権登記名義人の相続関係を一覧化した図を法務局に備え付ける事業を行っています。

 

この法務局による探索の結果、判明した法定相続人に対して、法務局から、長期間相続登記がされていない土地があることをお知らせするとともに、相続登記の申請を促す通知を送付しております。

 

このような長期相続登記等未了土地解消作業の一環として、現在の所有権登記名義人の相続関係を一覧化した図を「法定相続人情報」といいます。

 

 

似たような名称の情報として、「法定相続情報」というものがありますが、別の制度です。

 

簡単に両者を比較すると

 

「法定相続情報」

法定相続情報証明制度は、被相続人の死亡時の法定相続人に関する相続関係を証明するものです。

 

相続人が、相続関係を調査して、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、その一覧図に認証文が付された写しを登記官より無料で交付されます。

 

「法定相続人情報」

法定相続人情報制度は、被相続人の死亡後から現在の法定相続人までの相続関係を調査するものです。

 

法務局が、長期相続登記等未了土地解消作業の一環として、その相続関係を調査して、その情報に基づいて相続関係を示した図を作成して相続人等に公開しています。

 

 

法定相続人情報は、「所有権の登記名義人の相続人」及び「公共の利益となる事業を実施しようとする地方公共団体等の利害関係人」のみ閲覧権限があります。

 

 

法定相続人情報の請求方法ですが、令和4年10月2日までは閲覧(戸籍等を含む)のみ認められていました。

閲覧請求すると、法定相続人情報の内容を書面で出力して閲覧に供されますが、あくまで閲覧であり、公印は押されません。

閲覧は、当該土地を管轄する法務局の窓口で請求する方法しかなく、1件につき450円の手数料がかかります。

もっとも、令和4年10月3日以降は、法定相続人情報一覧図を出力した書面の提供のみであれば、全国どこの法務局でも、無料で交付を受けられ、また郵送による請求も可能となりました。

 

 

表題部所有者又は登記名義人の相続登記を申請するに際して、法定相続人情報の作成番号を提供すれば、戸籍謄本等の相続を証する情報の提供をする必要がありません(ただし、相続人の全部又は一部が判明しない場合は除かれます)。

 

また、表題部所有者の相続人が所有権保存登記をする場合、登記名義人の相続人が相続による移転登記を申請する場合は、法定相続人情報の作成番号を提供すれば、住民票等の住所証明情報の提供が不要となります。

 

ただし、法定相続人情報は、法定相続情報一覧図と異なり公印はありません。

例えば、銀行手続き等における証明書として利用することはできませんので、ご注意ください。