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【業務情報】
令和7年4月21日以降にする検索用情報の申出について
1.令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出(単独申出)の方法について
①申出をすることができる者
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者(国内に住所を有する自然人である場合に限り、法人、海外居住者は対象外です。)は、所有している不動産を職権による住所等変更登記の対象とするために、登記申請とは別に、検索用情報の申出をすることができます。
②申出の方法
次に掲げる事項を記録した情報を送信する方法か、申出書を管轄登記所に提出(送付又は持参)する方法により行うことができます。
情報を送信する方法で申し出る場合、専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザで手続きが可能です。
また、管轄の異なる複数の不動産について申出をする場合には、その不動産のうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所に対して、まとめて申出をすることができます。
(1) 所有権の登記名義人の次の事項(検索用情報)
ア 氏名
イ 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、ローマ字氏名)
ウ 住所
エ 生年月日
オ メールアドレス(メールアドレスがない場合には、その旨)
(2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
(3) 申出の目的 「検索用情報の申出」
(4) 申出に係る不動産の不動産所在事項
(5) 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
(6) 添付情報(後記③に掲げる情報)の表示
(7) 申出の年月日
(8) 申出情報を提供する登記所の表示
(1)オのメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信される電子メールの宛先となります(申出手続が完了した際にも送信されます。)。
なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、電子メールの代わりに登記名義人の住所に書面が送付されるようですが、詳細は今後の通達等を待ちたいと思います。
③添付情報
次に掲げる情報(添付情報)を申出情報と併せて登記所に提供する必要があります。
(1) 申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(当該情報を記載した書面の写しを含む。)
(2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
(3) 前記②(1)アからエまでの事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)。
ただし、所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができる当該事項を検索用情報申出情報の内容としたときを除く。
(1)は、運転免許証、個人番号カード、パスポート等の身分証明書の写し(コピー・PDFデータ)のことです。個人番号カードについては、表面のみを添付する必要があります。
(3)は、氏名・住所の変更日が平成22年10月5日以降であれば、住基ネット情報で確認できるはずなので、原則として、書類の提出は不要です。
④留意事項
職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、申出をした不動産に限られます。
申出をした不動産以外に所有する不動産があった場合には、当該不動産について改めて申出をすることによって、職権による住所等変更登記の対象とすることができます。