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所有不動産記録証明制度について その4

【業務情報】

所有不動産記録証明制度について

 

所有不動産記録証明制度とは、令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。

 

所有不動産記録証明制度の施行日は、令和8年2月2日です。

 

 

 

背景

 

これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。

 

その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていました。

 

 

 

制度の概要については、法務省のHPのパンフをご覧ください。

 

https://www.moj.go.jp/content/001455497.pdf

 

 

 

手続はⅰ請求、ⅱ検索、ⅲ交付の3ステップです。

 

 

3ステップについては、次回以降書く予定です。