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所有不動産記録証明制度について その3
相続登記漏れを防ぐために!
令和8年2月2日より、全国の不動産を一括して調べることができる所有不動産記録証明制度がスタートします。
令和6年4月1日から、所有者不明土地の解消のため、相続登記が義務化に伴い、スムーズに相続登記の申請ができるように、周辺環境の整備も同時に進められております。
現行法上、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを網羅的に抽出し、その結果を公開する仕組みがありません。
そのため、所有権の登記名義人が死亡した場合、その所有する不動産にどのようなものがあるか相続人が把握できず、見逃した不動産に相続登記がされないまま放置されてしまう事態が生じております。
そこで、相続登記が必要な不動産が容易に把握できるように、登記官において、特定の故人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度(所有不動産記録証明制度)が新たに設けられることになりました。
この制度のイメージとしては、各自治体が発行する名寄帳を法務局が発行するイメージです。
現時点でわかっている点は下記のとおりです。
①何人も、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について本証明書の交付請求が可能
②相続人その他一般承継人は、故人その他の被承継者に係る本証明書について交付請求が可能
③証明書の交付先となる登記所については、法務大臣が指定予定。
④手数料の額等については、政令等で定める予定。
この制度がスタートすることにより、故人がどのような不動産を所有しているか相続人が把握できず、見逃した不動産に相続登記がされないまま放置されてしまう事態を防ぐことがある程度可能になると思います。
もっとも、所有不動産記録証明制度が開始しても、全ての不動産が必ずしも証明書に載らない可能性があります。
複数の不動産を所有する所有権の登記名義人がいた場合においてその者の住所氏名が一致しない場合、一覧表には全ての不動産が載らない可能性があります。
ただし、令和8年4月1日より、住所氏名変更登記の義務化されますので、住所氏名が一致しないケースは少なくなっていくことが期待できます。
参考条文を記載しますので、興味がある方はご参照ください。
(所有不動産記録証明書の交付等)
第百十九条の二 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。