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戸籍法の一部を改正する法律について

【業務情報】

 

戸籍法の一部を改正する法律について

 

 

令和6年3月1日施行

戸籍制度が利用しやすくなります。

 

 

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになりました。

 

 

①戸籍謄本等の広域交付

②戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の負担軽減

 

 

以下、①の詳細について書きたいと思います。

 

 

①戸籍謄本等の広域交付

 

「どこでも」

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。

 

「まとめて」

取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

 

広域交付で戸籍証明書等を請求できる人

1.本人

2.配偶者

3.父母、祖父母等(直系尊属)

4.子、孫等(直系卑属)

 

 

広域交付で発行できる証明書

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

改製原戸籍謄本

 

 

広域交付制度をご利用にあたっての注意事項

 

広域交付で戸籍証明書等を請求できる人市区町村の窓口に行って請求する必要があります。

郵送や代理人による請求はできません。

専門職による職務上請求も広域交付の対象外です。

 

ⅱ窓口に行く人の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き公的証明書の提示が必要となります。

相続等の関係で、出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。

本籍自治体の事情により交付できない場合がありますし、本籍地への確認作業等が発生するため後日交付となる可能性があります。

本制度を利用される予定の方は、事前に電話等でご確認の上、市区町村の窓口に行ってください。

 

ⅲシステム化されていない一部の戸籍、除籍を除いて取得可能です。

また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

さらに、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)についても請求できません。

 

ⅳ兄弟姉妹の戸籍を請求することができません。

死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付をご利用いただけます。

 

 

広域交付制度についての私見

 

ⅰ戸籍謄本等を「どこでも」「まとめて」取得できる広域交付制度はとても便利だと思います。

特に子供が第一順位の相続人の場合、被相続人である父母の死亡から出生まで戸籍謄本等を取得する案件では、大いに活用されると思います。

 

ⅱもっとも、限界があるのも事実です。

①子供が第一順位の相続人の場合、相続人である他の子(兄弟姉妹)の戸籍を広域交付制度で取得できません。

②相続登記で使用する戸籍の附票を広域交付制度で取得できません。

③相続人が横に広がる、兄弟姉妹が第三順位の相続人の場合、広域交付制度で取得できる戸籍に限界があります。

 

ⅲ広域交付制度で取得できる限りの戸籍謄本等を取得して、残りは個別に取得する又は専門職にお願いするような活用が進むのではないかと推測します。

 

 

 

広域交付制度については、法務省のHP、各自治体のHPに詳細な記載がありますので、是非ご一読ください。

 

 

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)の外部リンク