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戸籍法の一部を改正する法律について その2

【業務情報】

 

令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍謄本等の広域交付

以下のことができるようになりました。

 

 

戸籍謄本等の広域交付については、以前に書かせて頂きましたので、以前のコラムをご覧ください。

 

変更点を踏まえ、令和6年12月1日現在における戸籍謄本等の広域交付について書きたいと思います。

 

「どこでも」

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。

 

「まとめて」

取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

広域交付で戸籍証明書等を請求できる人

1.本人

2.配偶者

3.父母、祖父母等(直系尊属)

4.子、孫等(直系卑属)

 

広域交付で発行できる証明書

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

改製原戸籍謄本

 

広域交付制度をご利用にあたっての注意事項

 

ⅰ広域交付で戸籍証明書等を請求できる人が市区町村の窓口に行って請求する必要があります。

郵送や代理人による請求はできません。

専門職による職務上請求も広域交付の対象外です。

 

ⅱ窓口に行く人の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き公的証明書の提示が必要となります。

相続等の関係で、出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。

本籍自治体の事情により交付できない場合がありますし、本籍地への確認作業等が発生するため後日交付となる可能性があります。

本制度を利用される予定の方は、事前に電話等でご確認の上、市区町村の窓口に行ってください。

 

ⅲシステム化されていない一部の戸籍、除籍を除いて取得可能です。

また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

さらに、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)についても請求できません。

 

ⅳ兄弟姉妹の戸籍を請求することができません。

死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付をご利用いただけます。

 

※変更点

配偶者の分の戸籍については、夫婦の婚姻以降の戸籍のみ取得できます。婚姻以前の戸籍は、第三者請求となり取得できません。

ただし、一方の配偶者が亡くなっている場合は、生存配偶者が死亡配偶者の出生〜死亡までの戸籍を取得できます。