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【業務情報】
今回は、相続に重要な役割を果たす戸籍の改正について書きます。
1.戸籍に「フリガナ」が記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下のような効果が期待されます。
①行政サービスのデジタル化の促進
②本人確認情報としての利用
③各種規制の潜脱行為の防止
2.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
①改正戸籍法の施行(令和7年5月26日)
②記載される予定のフリガナの通知(①の施行日以降)
本制度の開始後に遅滞なく本籍地の市区町村長から郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。
誤りがないか必ずご確認ください。
誤りがあれば、フリガナの届出をしてください。
誤りがなければ、通知のとおり戸籍に記載されますのでご安心ください。
この場合、罰則や罰金はありません。
③市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月26日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。
なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
ちなみに、市区町村に届出をしたのちにフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
戸籍へのフリガナ記載について詳細については、下記法務省のサイトをご参照ください。