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役員の任期が満了したのち、同じ人が役員に選任された場合、役員は変更していないので、役員変更登記は必要ないと考えていらっしゃる方が非常に多いです。
任期満了により退任した役員が再び就任するということは、役員の登記事項に変更が生じていますので、忘れずに役員変更登記をしてください。
※登記上は、「重任」と表記されます。
株式会社の場合、役員の任期満了から二週間以内に、役員変更登記をする必要があります。
※一般社団法人、一般財団法人の場合も同様です。
必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料(罰金)に処される可能性がありますので、速やかに行ってください。
また、役員変更登記などの登記申請をしないまま、最後に登記をしたときから12年経過した株式会社や、最後に登記をしたときから5年経過した一般社団法人、一般財団法人は、休眠会社作業の対象となり、その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになりますので、ご注意ください。