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国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)の施行に伴い、公証人法施行規則の一部改正(本年5月31日付け官報告示)がなされ、令和5年6月1日から施行されます。
改正後の規則では、公証人が株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人(以下「株式会社等」という。)の定款の認証を行う際に実質的支配者に関して嘱託人に申告させるべき事項及び説明を求める事項の対象に、財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者(大量破壊兵器関連計画等関係者)が追加されることになりました。
令和5年6月1日以降に、嘱託人が株式会社等の定款認証を行うに際しては、新様式による実質的支配者申告書及び表明保証書を用いる必要がありますので、ご注意ください。
申告書のサンプルは以下のサイトからダウンロードしてください。