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1.はじめに
令和6年4月1日以降に、外国居住の外国人、外国法人が、日本国内で不動産を購入し、所有権移転登記をするための「住所証明情報」について、新しい運用がスタートしました。
新しい運用に関する詳細については、以下のサイトをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00574.html
以下、具体的な中身について述べたいと思います。
2.外国に住所を有する外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる場合
外国に住所を有する外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる場合、次のいずれかの書類が必要となります。
①登記名義人となる者の本国又は居住国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む)※1
②ⅰ登記名義人となる者の本国又は居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面※2+ⅱ旅券の写し※3
※1本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む)の政府(領事を含むが公証人を除く)が作成した日本の住民票の写し(原本)に相当するものが該当します。
※2登記名義人となる者が書き記した氏名及び住所が真実であることを宣誓した上で署名した文書で、その者の本国又は居住国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が該当します。
なお、やむを得ない事情から、本国又は居住国の公証人の認証したものを取得することができないときは、日本の公証人の認証したものによることも認められます。
この場合、旅券の写し及び本国又は居住国の公証人が作成する住所を証明する書面を取得することができない旨の上申書が必要となります。
※3以下の条件を満たしている必要があります。
・公証人が住所証明書を作成した日又は登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
・旅券の写しの中に、登記名義人となる者の氏名、有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
・住所証明書と一体となっていない旅券の写しの場合、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
なお、登記名義人となる者が旅券を所持していないときは、旅券を所持していない旨の上申書及び登記名義人となる者の氏名が記載されている、本国又は居住国の政府が作成した書面の写し等を添付する必要があります。
外国語で作成されたものについては、その訳文も合わせて添付する必要があります。
3.外国に住所を有する外国法人が所有権の登記名義人となる場合
外国に住所を有する外国法人が所有権の登記名義人となる場合、次のいずれかの書類が必要となります。
①登記名義人となる者の設立準拠法国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む)※1
②ⅰ登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面※2+ⅱ登記名義人となる者の名称の記載がある設立準拠法国の政府の作成に係る書面等の写し等※3
※1設立準拠法国(登記名義人となる者の設立に当たって準拠した法令を制定した国(州その他の地域を含む。))の政府(領事を含む。)が作成した日本の商業登記事項証明書(原本)に相当するものが該当します。
※2登記名義人となる者の代表者等が書き記した登記名義人となる者の名称及び住所が真実であることを宣誓した上署名した文書であって、登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が該当します。
なお、やむを得ない事情から、設立準拠法国の公証人の認証したものを取得することができないときは、代表者等の本国、居住国又は日本の公証人の認証したものによることも認められます。
この場合、旅券の写し及び設立準拠法国の公証人が作成する住所を証明する書面を取得することができない旨の上申書が必要となります。
※3設立準拠法国の政府の作成した書面等の写し等であることが確認できるもの(日本の商業登記事項証明書に相当するものの写し等)が該当し、住所の記載のないもの、記載事項を証明する旨の記載のないもの、電磁的記録で作成されたものの写し等も含まれます。
また、以下の要件を満たすものである必要があります。
・公証人が住所証明書を作成した日又は登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
・住所証明書と一体となっていない書面等の写し等の場合、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の代表者等の署名又は記名押印がされていること。
外国語で作成されたものについては、その訳文も合わせて添付する必要があります。