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商業法人登記の改正を振り返る その1

平成27年2月27日より変更

 

登記の真実性向上のための改正

 

1.取締役等(取締役、監査役及び執行役)の就任の登記についての改正

 

①制度導入の背景

取締役等の就任の登記申請の際に提出する書面は、就任者が作成した就任承諾書のみでした(ただし、代表取締役が就任した場合には、これに加えて実印での押印及び印鑑証明書の提出が必要です)。

 

この取り扱いについて、消費者委員会等から、会社の登記簿に記載されている取締役等が実在していない可能性があるといった問題点が生じているなどと指摘されていました。

 

そこで、取締役等の就任承諾書に加え、これに記載された取締役等の氏名と住所が確認できる本人確認証明書を求めることで実在性を確認するとされました。

 

②制度の概要

設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には、株主総会の議事録又は就任承諾書に記載された取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。

 

ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、除きます。

 

【対象となる登記申請】

①株式会社の設立の登記の申請

②取締役、監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(ただし、再任を除きます)による変更登記の申請

 

【取締役等の「本人確認証明書」の例】

①住民票記載事項証明書(住民票の写し)

②戸籍の附票

③住基カード(住所が記載されているもの)のコピー

※裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名する必要があります。

④運転免許証等のコピー

※裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名する必要があります。

⑤マイナンバーカードの表面のコピー

※1表面(氏名、住所、生年月日及び性別が記載されている面)のみをコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名する必要があります。

※2市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使用することはできません。

 

なお、株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても、同様です。

 

2.代表取締役等(代表取締役又は代表執行役)の辞任の登記の改正

 

①制度導入の背景

代表取締役等が辞任した旨の登記申請の際に提出する書面は、辞任する代表取締役等が作成した辞任届のみであり、その押印については、従来認印でもよいとされていました。

 

もっとも、会社を不正に乗っ取ろうとする者等が、在任中の代表取締役等の辞任届を偽造した上で、代表取締役等が辞任した旨の登記申請をするという事件が発生することがあり、これを防止するために、辞任届がその代表取締役等の真意に基づくことを確認できる措置が必要であるという指摘がされていました。

 

そこで、代表取締役等の辞任届に、「実印での押印及び印鑑証明書の提出」又は「当該代表取締役等が法務局に提出している会社の代表印での押印」を求めることにしました。

 

②注意事項

本人確認証明書より法人の範囲が広くなっております。

 

つまり、株式会社、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社に加えその他の法人の代表者であって印鑑提出者であるものが辞任する場合において同様の規制がされているので要注意です。