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あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
【業務情報】
令和8年施行予定の主な法改正について
①令和8年2月2日施行予定 所有不動産記録証明制度
全国の不動産を一括して調べることができる所有不動産記録証明制度が2月2日からスタートします。
所有不動産記録証明制度とは、相続登記に必要な不動産が容易に把握できるように、登記官において、特定の故人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です。
詳細な通達等が出ましたら、後日コラムで記載したいと思います。
②令和8年2月2日施行予定 休日を設立日とする登記
一定の要件の下、会社及び法人の設立登記申請において、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記することを求めることができる制度が、2月2日からからスタートします。
この制度により、登記の年月日及び会社及び法人の設立の年月日について、当該特定の日付けで登記簿に記録することができます。
③令和8年4月1日施行予定 住所等変更登記の義務化
住所等変更登記の義務化は、4月1日から始まります。
4月1日より前の住所等の変更についても、登記がされていないものは、義務化の対象になります。
不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった住所等変更登記が義務化されることになりました。
④令和8年度早期施行予定 所有権移転登記の国籍の申出
「不動産登記の国籍の記入の義務化へ」というタイトルのニュースをご覧になった方も多いと思います。
不動産登記の国籍の記入という文言を見ると、不動産の登記簿に国籍が記載されるという印象があります。
しかし、現時点で予定されているのは、登記の申請書に国籍を記入する欄を設けるものの、個人のプライバシーなどに配慮して登記簿には記載しないというものです。
つまり、所有者移転登記の際に、法務局に対して国籍情報の届出をするものです。
システム改修後、令和8年度早期に施行予定です。