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1.全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、法令等で定められた登記を行っていない会社等の整理作業を行っています。
以下に該当する会社等について、法務大臣による官報公告及び登記所からの通知を行い、官報公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官が職権で解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
ⅰ最後の登記から12年を経過している株式会社
ⅱ最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人
ちなみに、事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、必要な役員変更等の登記の申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますのでご注意ください。
届出又は登記がされた場合には、登記官は裁判所に対して過料事件の通知を行いますので、裁判所から過料に処せられる可能性があります(会社法第915条、第976条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条、第342条) 。
令和5年度においては、令和5年10月12日(木)の時点でⅰ又はⅱに該当する会社等について、令和5年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない場合、登記官が職権で解散の登記をします。
2.注意点について
①法務局から通知が来た方においては、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか又は役員変更等登記の申請の準備をするのかの判断をすることになります。
令和5年12月12日(火)までに役員変更等登記の申請が間に合う見込みがない場合、すぐに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしてください。
届出又は役員変更等登記の申請のいずれかがされない場合、登記官が職権で解散登記をします。
②職権での解散登記がなされますと、元々やっていた営業活動をすることができなくなります。
営業活動をするためには、会社継続の登記を申請する必要があります。
この会社継続の登記は期間制限があります。
職権での解散登記後3年以内に限り、
ⅰ解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、
ⅱ解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、
会社、法人を継続することができます。
③休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施については、法務省のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
④まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、何らかの理由で管轄登記所からの通知書が届かない場合であっても、令和5年12月12日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をする必要があります。その届出又は役員変更等の登記の申請のいずれかをしない限り、同月13日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていない場合、法務局からの通知が届かない可能性があります。
最近登記をされていない方は、ご自身の会社の証明書を取得して整理作業の対象になっていないかご確認ください。