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令和3年改正民法、不動産登記法等について書きたいと思います。
新法の施行日について
【原則的施行日】決定
公布の日(2021年(令和3年)4月28日)から起算して「2年」を超えない範囲内において政令で定める日とされています(改正附則第1条第1号)。
民法の改正部分(共有、相隣関係、財産管理制度等)や、不動産登記法の改正部分のうち休眠登記の抹消手続の簡略化等に関する部分、土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の新設などです。
民法の改正部分(共有、相隣関係、財産管理制度等)や、不動産登記法の改正部分のうち休眠登記の抹消手続の簡略化等に関する部分については、2023年(令和5年)4月1日施行されました。
ただし、土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の新設は、2023年(令和5年)4月27日施行されました。
【第2号施行日】決定
公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令が定める日とされています(改正附則第1条第2号)
相続登記の申請義務化をはじめ国民への影響が多く、周知期間が必要な以下のものが挙げられています。
①相続登記の申請義務化
②相続人申告登記(相続登記に代わり手続き的に簡易な手続)
③外国に居住の登記名義人の登記事項の見直し(国内の連絡先の登記)
④法人の登記事項の見直し(会社法人番号の登記)
⑤DV被害者等を保護するための住所情報の公開見直し
こちらの改正については、2024年(令和6年)4月1日施行されます。
【第3号施行日】決定
登記システムの改修が前提になる改正項目については、公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令が定める日とされています(改正附則第1条第3号)。
主なものは以下のとおりです。
①住所等の変更登記の義務化
②所有不動産登記記録証明制度
③登記官の職権による死亡情報等の登記
④登記官の職権による住所変更等の登記
住所等の変更登記の義務化については、登記官の職権による住所等の変更登記の制度を設けたうえで国民の負担を最小限に押さえる方向が検討されています。
登記官の職権による住所等の変更登記は、登記システムを改修したうえで住基ネットと情報連携を行うことが前提になっています。
そのため、住所等の変更登記の義務化も他の改正より長めに施行日を定めており、公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令が定める日とされています。
②所有不動産登記記録証明制度は、2026年(令和8年)2月2日より施行され、①住所等の変更登記の義務化、③登記官の職権による死亡情報等の登記、④登記官の職権による住所変更等の登記は、2026年(令和8年)4月1日より施行されることが閣議決定されました。