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令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法⑪

【業務情報】

 

今般の不動産登記法の改正により、遺贈による所有権移転登記手続きが簡略化されました。

 

遺贈による所有権移転登記は、単独申請できるようになったとご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

 

条文を確認したいと思います。

 

改正不動産登記法63条第3項は、「遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる」としております。

 

不動産登記法の改正前のメルマガで、財産を承継させたい相手が推定相続人であれば、「遺贈する」と書いても「相続させる」と書いても大丈夫ですが、手続きに協力してくれない相続人がいた場合、手続きが進まない可能性がある。

そのため、①「相続させる」と遺言書に書く、又は②「遺贈する」と遺言書に書くのであれば、推定相続人を遺言執行者に選任する等の方策を講じてほしい旨記載しました。

 

今回の改正で、相続人に対する遺贈による所有権移転登記については、登記権利者が単独で申請することができるようになったため、手続きに協力してくれない相続人による手続き遅滞の可能性がなくなったことはよかったと思います。

 

注意しなければならないのは、相続人以外の第三者が受遺者である遺贈除外されている点です。

 

つまり、相続人以外の第三者が受遺者である遺贈の場合遺言執行者の選任がポイントとなります。

 

その場合、相続人以外の受遺者を遺言執行者に選任するような遺言書を残す必要があります。

 

遺言執行者が選任されている場合、受遺者を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として登記申請することができ、相続人を登記義務者として関与させる必要がなくなります。