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令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法⑤

相続登記の義務化について、よくある質問をQ&Aでまとめましたので、ご覧ください。

 

Q1:法律が変わり、不動産(土地、建物)の相続登記が義務化されると聞いたのですが、何故ですか?

A1:所有者が亡くなったのに、相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からなくなります。

これによって、復旧・復興事業等や取引が進められないといった問題が起きています。

この「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が、令和3年4月に成立し、相続登記が義務化されました。

 

Q2:長期間、相続登記をしないままの不動産があるのですが、今すぐに登記をしないといけませんか?

A2:相続登記の義務化されるのは、令和6年までにスタートする予定です。

また、相続登記の申請については、制度スタートから3年間の猶予期間があります。

 

Q3:相続登記をしない場合には、罰則があると聞いたのですが、本当でしょうか?

A3:新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

例えば、関係者が極めて多く、必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象になりません。

 

Q4:制度がスタートした後、不動産を相続したとしたら、どのような登記をすればよいでしょうか?

A4:相続人の間で遺産分割の話し合いがととのった場合には、その結果を踏まえた登記をすることになります。

話し合いが難しいような場合には、ひとまず今回新たに作られた「相続人申告制度」の手続きをとることで、義務をはたすこともできます。

この手続きは、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を出せば、一人で行うことができます。

令和6年までにスタート予定です。

 

Q5:不動産登記について、相続登記制度以外にどのような見直しがされていますか?

A5:①所有名義人となっている不動産の一覧を、相続人等に証明する制度、

②登記簿上の所有者の住所等が変わった場合に、その申請登記を義務化する制度、

などが導入されます。

これらは、令和8年4月までにスタートします。