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令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法②

前回に引き続き、令和3年改正民法、不動産登記法等について書きます。

①所有権の登記名義人の相続登記の申請義務について

今回の法律改正によって、所有権の登記名義人について相続が発生した場合、原則として相続人には、3年以内に相続登記を申請しなければならないという義務が課せられます。

売買等によって自ら積極的に土地の不動産を取得したものについては、その権利を確定的なものにするために、登記手続きを行うインセンティブが働くことが多いです。

これに対して、相続によって不動産を取得した場合、相続人がその土地に魅力を感じない等の理由で、そのインセンティブが働かず、相続登記がされないことがあります。

相続登記がされないことが、所有者不明土地発生の大きな要因になっています。

そこで、相続登記の申請を義務化して、不動産の所有者に関する最新の情報を公示することを改正法は目指しています。

 

なお、相続登記の申請の義務化については、相続人の負担軽減のため、相続登記に代わる簡易な義務履行手段として、「相続人申告制度」という新たな登記制度を創設しました。

この制度は、不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合、その相続人において、自ら登記名義人の法定相続人である旨の申出をすることで、相続登記の申請義務を果たすこととするものです。

何らかの理由で、3年以内に相続登記の申請ができない場合、将来的な相続登記までの過渡的な手続きであり、相続発生の事実及び相続人の一部を公示する役割を担っています。