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代表取締役等の住所非表示措置について その2

代表取締役等の住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されました。

 

この措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(※)(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。

 

制度の概要は、前回のその1で書きましたので、そちらをご覧ください。

 

この措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画【※市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。】までしか記載されないこととなります。

 

制度が施行されて、わかってきたことや今だ不明な点等がございますので、何回かにわたってそのあたりに触れたいと思います。

 

代表取締役等の住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。

 

①非表示の申出について、費用が折り合わないと、同時に行う登記申請について受任できないという不都合が発生しております。

次回述べる内容にも関係しますが、法務局に申出の際に提出する書面との関係において、司法書士に責任が重くなる可能性があります。

ちなみに、当方においては、お客様との今までの取引関係、どこまで準備して頂けるかにより、報酬を調整しております。

 

②代表取締役等の住所非表示措置の申出をご希望のお客様は早めのお声がけをお願いいたします。

 

代表取締役等の住所非表示措置の申出をご希望のお客様は、以下の区分に応じた書面の準備を早めにお願いいたします。

 

株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面

⑵住民票の写し等代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

法務局に提出した実質的支配者リスト等株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

 

実質的支配者リストの保管・交付の申出等について、詳細な手続きについて知りたい方は法務省のサイトをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

 

簡単そうに見えますが、これらの書面を準備するのは、時間がかかります。