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代表取締役等の住所非表示措置について その6

 

その5から引き続き、代表取締役等の住所非表示措置について書きます。

 

代表取締役等の住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(※)(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。

 

代表取締役等の住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画【※市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。】までしか記載されないこととなります。

 

 

1.株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面について

 

代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面等の添付が必要となります。

 

この書面の一つとして、この申出と併せて行う登記の申請を受任した資格者代理人である司法書士等が犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯収法といいます)第4条第1項の規定に基づき確認を行った本人特定事項の証明書が例示され、同法第6条の規定に基づき作成及び保存される確認記録の写しがこれにあたるとされております。

 

犯収法等の条項を全部掲載しないといけないのかと思いましたが、他の書面とのバランスからしてそこまでする必要がないと考えておりました。

 

代表取締役等の住所非表示措置との関係では、現時点において、最低限、対象会社の本店、商号、実質的支配者の氏名、住居、国籍等及び生年月日が必要で、議決権の直接保有・間接保有(割合)はなくても差し支えない取扱いのようです。

 

その4について一部変更あり

 

「国籍」は、実質的支配者が住所不定の時に記載するものであるため、住所の記載があれば、不要となります。

 

代表取締役等の住所非表示措置との関係では、実質的支配者の氏名、住居及び生年月日が最低限必要であり、議決権の直接保有・間接保有(割合)はなくても差し支えない取扱いのようです。

 

加えて、対象会社の本店、商号、文書作成日、資格者代理人の氏名の記載が必要となります。

 

 

2.代表取締役等の住所非表示措置の申出に係る登記事項証明書の所得可能時期について

 

代表取締役等の住所非表示措置について、現在のところ、登記完了後に非表示のためのシステム処理を要しているようで、オンライン申請の完了通知があったとしても、非表示措置が完了するまで、登記事項証明書の発行ができないようです。