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前回から引き続き、代表取締役等の住所非表示措置について書きます。
代表取締役等の住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(※)(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。
代表取締役等の住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画【※市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。】までしか記載されないこととなります。
代表取締役等住所非表示措置の申出に当たって、上場会社である株式会社の場合、添付書面は簡易で済みます。
上場会社以外の株式会社の場合、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。
⑴株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面
⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
⑶の書面について
この書面の一つとして、この申出と併せて行う登記の申請を受任した資格者代理人である司法書士等が犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯収法といいます)第4条第1項の規定に基づき確認を行った本人特定事項の証明書が例示され、同法第6条の規定に基づき作成及び保存される確認記録の写しがこれにあたるとされております。
犯収法等の条項を全部掲載しないといけないのかと思いましたが、他の書面とのバランスからしてそこまでする必要がないと考えておりました。
代表取締役等の住所非表示措置との関係では、現時点において、最低限、対象会社の本店、商号、実質的支配者の氏名、住居、国籍等及び生年月日が必要で、議決権の直接保有・間接保有(割合)はなくても差し支えない取扱いのようです。
なお、書面の名称は、「確認記録」が望ましいそうです。