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会社、法人の所在地の表記に誤り、変更がある場合の登記申請について

会社の本店の所在地(法人の主たる事務所の所在地)について、登記されている所在地の表記に誤り、変更がある場合には、以下の登記が必要となります。

 

1.本店の更正登記

お客様自身で会社設立登記や本店移転登記などをしたものの、本店の所在地を間違えて登記してしまい、訂正したいというご相談をいただいたことがあります。

 

本店の所在地が誤って登記されている場合は、本店の更正登記申請をする必要があります。

 

更正登記の添付書類については、管轄法務局と相談の上、作成してください。

 

2.本店の変更登記

住居表示の実施又は行政区画の変更(地番が変更された場合に限る)、土地改良事業、区画整理事業などの施行により本店の所在地が変更になった場合には、本店の変更登記の申請をする必要があります。

 

この場合、市町村長の証明書などを添付することで、登録免許税が非課税になることもあります。

 

また、最近は、本店のあるビルがオーナーチェンジなどでビル名を変更した場合における本店の変更に関するご相談も増えております。

 

登記簿に本店所在地としてビル名まで記載されている場合は、変更登記が必要となります。

 

この場合は、本店移転登記に準じて登記申請をすることになります。

 

3.本店の移転登記

本店を移転した場合には、本店移転の登記を申請する必要があります。