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自筆証書遺言保管制度①

今月から法務局における自筆証書遺言保管制度について何回かに分けて書きたいと思います。

令和2年7月10日から自筆証書遺言保管制度がスタートしました。

本制度は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、「法務局において」、自筆証書遺言を保管するものです。

自筆証書遺言保管制度について理解するためには、従来からよく利用される自筆証書遺言制度と公正証書遺言制度との比較、検討が重要だと思います。

①費用②手軽さ③紛失リスク④改ざんリスク⑤相続後の裁判所の検認⑤遺言書の発見のしやすさ⑥法的不備リスク(相続手続きで使用できないリスク)

これらの点で比較、検討します。

まず、自筆証書遺言ですが、自分で作成し、保管するものです。

①費用はほとんどかかりませんし、②手軽さはある反面、③紛失リスクはありますし、④改ざんリスクもあるので⑤検認は必要となりますし、⑥法的不備リスクもあります。

これに対して、公正証書遺言は、公証人の関与のもと作成され、公証役場で原本を保管されるものです。

①財産に額に比例して費用がかかりますし、②手軽さはないものの、③紛失リスクはなく、④改ざんリスクもないため、⑤検認は不要とされていますし、⑥法的不備リスクも低いです。

では、自筆証書遺言保管制度はどうでしょうか?

自筆証書遺言ですので、自分で作成するものですが、法務局で保管されます。

①法務局に保管の手数料がかかりますが、遺言書1通3,900円ですのでさほど高くはないです。

②公正証書遺言ほど手間ではないものの遺言者本人が法務局に保管申請のため必ず出頭しなければならない等多少手間がかかります。

③紛失リスクはなく、④改ざんリスクもないため、⑤自筆証書遺言にも関わらず、検認は不要とされています。

もっとも、⑤法的不備リスクはあるため、この点に関する対策は必要だと考えます。