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渉外相続(相続関係者や相続財産などに国際的な要素が存在する相続案件) その2

【質問】

前回海外に居住している日本人の場合、日本の相続手続きに必要な住民票、印鑑証明書に代わりに、在外公館で「在留証明」「署名(および拇印)証明」を発行してもらう方法があることはわかりました。

①住民票と「在留証明」、②印鑑証明書と「署名(および拇印)証明」は、何が同じで何が違うのでしょうか?

 

【回答】

①について

「在留証明」の様式は国によって違いますが、概ね共通しているのは、ⅰ申請者(証明書を使う人)の氏名、ⅱ生年月日、ⅲ申請人の本籍地、ⅳ提出理由・提出先、ⅴ現住所(日本語・外国語)の記載があることです。

日本の相続手続きだけを考えれば十分な記載だと思いますし、住民票の代用証明書として十分活用出来ます。

 

在留証明には、上記のほか、当該国内での転居歴(過去どごに住んでいたか)の記載があるもの、当該国以外の外国の居住歴の記載があるもの等もあるようです。

ただし、外国の居住歴の記載は、それを証明する公文書等による確認が必要とされるようです。

ここまで証明できるとほとんど住民票と変わりはないと思います。

 

もっとも、「在留証明」には詳細な移転年月日の記載がないので、それだけでは住所変更登記の書類として不十分だと思います。

 

②について

「署名(および拇印)証明」の様式は国によって違いますが、概ね共通しているのは、ⅰ氏名、ⅱ生年月日、ⅲ日本旅券番号、ⅳ署名・拇印があることです。

 

印鑑証明書との大きな違いは、署名者の現住所の記載がないということです。

 

そのため、日本の相続手続きをするためには、印鑑証明書が求められる場面において、「署名(および拇印)証明」に加え、「在留証明」をセットで提出することになります。

 

相続手続きをする場合には、「署名(および拇印)証明」のみならず、「在留証明」も手配するようにご注意ください。