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法定相続情報証明制度②

前回に引き続き「法定相続情報証明制度」について触れたいと思います。

 

従来より、相続手続では、お亡くなりになった方の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 

1.メリット

①発行手数料が無料です。

法定相続情報証明制度は、発行手数料は無料です。

なお、無料だからといって必要以上の発行を法務局に申請すると、法務局から使途の確認等の連絡がありますので、必要な部数のみ申請してください。

 

②5年間何度でも再発行が可能です。

法定相続情報証明制度は、5年間なら何度でも証明書の再発行が可能です。

相続手続きに時間がかかったりする場合等には、大変便利だと思います。

なお、再交付の申出は、当初の申出人に限定されています。

 

③登記官が戸籍を確認してくれる。

法定相続情報証明制度では、法務局の登記官が内容について確認してくれます。

戸除籍謄本等見慣れない書類について自分で全て確認するよりも慣れている法務局登記官にチェックしてもらうのは安心です。

 

 

④相続手続きをする場合、金融機関等の対応が早い。

この制度が始まった当時、新しい制度なので、使用できない金融機関があり、制度のデメリットとしてアナウンスしてました。

この制度がスタートしてから5年以上経ち、金融機関にこの制度が浸透してきました。

相続手続きをお客様に代わってする際、数多くの金融機関に法定相続情報を提出しておりますが、昨今法定相続情報を拒まれたことはございません。

むしろ、戸除籍謄本等の束を出すよりも相続関係がまとまった法定相続情報を出す方が喜ばれ、相続手続も円滑かつスピーディーに進んでいます。

 

⑤申請は代理人でもできます。

司法書士等の専門家に申請を代理することも可能です。

 

2.デメリット

①戸籍の収集を一度行う必要があります。

法定相続情報を作成するためには、一度お亡くなりになった方の戸除籍謄本等の束を収集する必要があります。

相続手続きが多くない場合、メリットは多くないかもしれません。

 

3.まとめ

お亡くなりになった方の相続手続きが多い場合、一度お亡くなりになった方の戸除籍謄本等の束を収集して、法定相続情報を作成した方がよろしいと思います。

これに対して、お亡くなりになった方の相続手続きが少ない場合、お亡くなりになった方の戸除籍謄本等の束を収集して、それを使いまわす方がよろしいと思います。