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令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法⑩

【業務情報】

 

土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度は、令和5年4月27日施行されます。

 

この制度は、以下の①②を背景に、相続により取得した土地を手放すことを認め、国庫に帰属させることを可能とする制度です。

①土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加している。

②相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増えており、管理の不全化を招いている。

 

 

相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等については、次のとおり整理されています。

 

 

1 承認申請手続を行う者について

国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。

そのため、法定代理人による場合を除いては、申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。

また、承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は、申請者本人に対して行われます。

 

2 申請書等の作成に関する専門家の活用について

申請手続に関する一切のことを申請者本人が行わなければならないわけではありません。

申請者ご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。

その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られますので御注意ください。

※申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立って、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができます。

 

3 実地調査へ同行する者について

申請者は、申請の後に、法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合がありますが、申請者が任意に選んだ第三者にその対応を依頼することが可能です。

 

 

【制度に関する感想】

 

司法書士、弁護士等の専門家が申請手続きの代理人として関与できません。

専門家に手続きを全てをお任せというわけにはいきません。

専門家は当該制度に関する相談と申請書等の作成に携わることになります。

要件も厳しいのでどこまで利用させるのかはわからないのが正直な感想です。